土地売買に関するQ&A
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不動産売買にかかる詐欺について30年前に祖父が土地(宅地とし...
2009/12/14 21:54:29
不動産売買にかかる詐欺について30年前に祖父が土地(宅地として)を2000万円で購入しました。祖父の死後、この土地について確認したところ、法務局では宅地となっているにもかかわらず、市役所では市街化調整区域で、農地とされており、現状の土地の値段は250万円程度となっております。当時土地売買に関わった人はすでに亡くなっており、弁護士に確認したところ、登記まで宅地としてあることから、ぐるになってだまされた可能性が高いとのことでした。30年前に購入してからずっと、宅地として税金を払ってきており、農地であるのであれば、税金も宅地と比べたら安いと思いますので、取り返したいと思っております。また、登記の段階でのミスを法務局に認めさせることは可能なんでしょうか。法務局からは10年で時効になりますといわれてしまったんですが。。。
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注文住宅のため、土地と建物2本立てローンです。...
2009/12/14 09:42:04
注文住宅のため、土地と建物2本立てローンです。平成21年12月に土地売買契約を結ぶのと、平成22年1月にするのでは、税などの面で損得はあるのでしょうか?年度をまたぐために悩んでいます。住宅ローン控除は、21年、22年の条件は同じです。12月に土地売買契約した場合の利点。固定資産税は21年度分も払う必要があるのか?22年に住宅ローン控除申請して、21年の土地ローンも控除されると、1月に契約した場合より、特なのか?1月に売買契約した利点。ローン開始が、ちょこっとでも遅くなる。12月契約に利点はあるのでしょうか?よろしくお願いします。
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土地売買の契約を90歳の老人と交わしましたが、ローン本審査中...
2009/12/09 03:31:17
土地売買の契約を90歳の老人と交わしましたが、ローン本審査中に契約を白紙にしたいと、老人の後見人だという人より連絡がありました。その方が本当に後見人であることを調べる方法ってありますか?現在はすでにローン審査の承認がおりており、違約金を支払わなければ契約上は契約解除ができないはず。後見人という方は宅建をもっているとのことですが、老人に土地の値段が安すぎる・相手はブローカーだとかメチャクシャなことを言っていて、契約の妨害をしているとしか思えないのです。
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土地の持ち主とそこに住んでいる私たちでもめています。...
2009/12/06 10:02:36
土地の持ち主とそこに住んでいる私たちでもめています。約束をやぶられないように公の場所でも通る書類を作成したいのですがどうしたらいいでしょうか?よろしくお願いします!!!現在、住んでいる家が建っているのは、母親の母親(祖母)名義の土地です。家を建てて住んでいるのですが、家の名義は父親の名義となっています。この土地は、全部で3筆に分かれていて、今住んでいる以外の2筆を売る手続きが、知らない間に進んでいて、不動産との契約が進んでいることに気づいたのは、土地を整備するため工事が始まる当日でした。土地を売るときには、両隣に挨拶に行かないと行けないらしく、両隣には祖母と母親の妹夫婦があいさつにいって、了解はいただいてるみたいでした。住んでいる父親には土地売買について一言もないままでした。道路との境に塀を作っているのですが、その塀は父親がお金を出して、作ったのですが、父親の了解もないまま、工事が始まり塀は壊されました。勝手に壊されたので、そのことを土地の持ち主(祖母)にいいにいくと、父親とは縁を切っているのだから、言わなくてもかまわないでしょ!私の土地だからとの返答でした。説明が一切ないまま、今度は父親の車をとめている、車庫を壊す日程だけ一方的に言われたので、車を動かさずに抵抗しました。そこで、初めて向こうの家族がこちらに今回の売買についてやっと話し合いに来ました。今、住んでいるのは、道路に面していない奥まったところになるので、道路をとって貰わないと、車の出入りが一切出来ません。最初は2mしかとれない!とのことだったのですが、一応4mとってもらうことになりました。その際に、いろいろ話し合って、今回いろいろ約束事を決めたのですが、その内容を、後から知らなかったと言われないために、公的な文章を作っておきたいと思っています。土地が売れるまで登記簿は道路の部分を表記したりとか出来ないので・・・。と言われています。このままで本当に約束はまもられるのでしょうか?土地の約束ごとを役所とかでも通用するように書類を作ってもらう場合、行政書士さんや司法書士の方にお願いするとどのくらい費用は必要でしょうか?長々とわかりずらいと思いますがどうぞ、よろしくお願いします。
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個人間の土地売買契約について家の新築にあたり、自宅近くで土地...
2009/12/03 22:30:52
個人間の土地売買契約について家の新築にあたり、自宅近くで土地を探していたところ、地元の住宅建築会社の土地(更地)が見つかり話をしたところ、一部を売ってもいいと言われ、近々契約し、その会社で来年新築をお願いすることになりました。親名義の土地だから、個人間の契約にしましょうと言われ、仲介手数料もいらないと言われました。(その会社には他に現在分譲中の土地があります。)一応、納得の上で契約をするつもりでしたがいろいろと調べていたら、「不動産売買をする場合、 宅建取引主任者が 契約の前日までに重要事項説明書を交付し、 買主に主任証を提示し、説明書に記名・捺印の上 説明をすること」が法律で義務づけされているのだと知りました。その社長は宅建資格がありません。個人間の契約の場合、説明はいらないのでしょうか?仲介手数料がいらないからなのでしょうか?何も聞いていないのですがそこは あえて 今後のトラブルを避けるために聞いた方がいいでしょうか?