土地売買に関するQ&A
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宅建取引業者が契約(土地売買)を取りたいために行なった以下の...
2008/01/13 08:52:17
宅建取引業者が契約(土地売買)を取りたいために行なった以下の行為は違法にあたりますか?それとも全く問題ないものですか?1)5年後に大型ショッピングセンターが近くにできるから資産価値が間違いなくあがると言う。2)分譲地内の他の購入者の勤務先等の個人情報を暴露する。3)警視庁の方が購入した土地の場所を教え、契約の際、警察の厳しい事前調査が行なわれ、審査に通ったのでこの分譲地は間違いないと勧める。4)長時間車で連れ回しなかなか事務所に帰らずしつこく説得する。5)他社の建築中の建売物件へ行きあらさがしをし、悪口等を言う。また、工事中の他社物件の欠陥を撮影した写真を社名を伏せずに見せ、だから自社物件はいいと説明する。6)契約を渋ると、他の客の住所、勤務先、年収等が書かれている顧客カードを見せ、みんなこんなに短期間で契約したからいい土地が買えたと説得する。ご教授よろしくお願い致します。
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広告等でよく目にする【建築条件付き土地】の契約解除について教...
2008/01/12 20:32:59
広告等でよく目にする【建築条件付き土地】の契約解除について教えてください。折込広告やネットなどで建築条件付き土地というのをよく目にします。販売している売主に建築を依頼するというのは理解しましたが、広告等の下の方に必ず、「土地売買契約後、建築設計の協議をしますが、3ヶ月以内に建築工事請負契約が成立しない場合には土地売買契約は解除され、売主は申込金・手付金等を含む全額を無条件で返還します。」というようなことが書かれていますよね?本当にこのような契約解除がなされることがあるのでしょうか?偏見かも知れませんが、業者が素直に手付金を返還するとはどうしても考えられません。建築工事請負契約が成立しない場合というのは具体的にどういう場合が考えられますか?一体どのような理由があれば、契約解除の対象になるのでしょうか?解除され、手付金が返還された場合、設計料などそれまでにかかった費用や手数料、違約金などを請求されることはありますか?また、手付金を放棄する手付解除とはどのような違いがあるのでしょうか?契約解除になる正当な理由があっても、業者によっては手付解除を求められる場合もありますか?
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土地売買の仲介料は、二重取り??土地を購入します。...
2008/01/12 18:14:48
土地売買の仲介料は、二重取り??土地を購入します。不動産屋が言うには、仲介手数料3%+6万円は、売り手・買い手両方から別々に貰うそうです。折半にはならないと言われました。一つの取引に対して、合計6%も手数料を取ることになるのですが、合法ですか?今回の土地取引には、2つの不動産屋が間に入っています。売り手-不動産屋①-不動産屋②-買い手(私)売り手を仲介している不動産屋①は、買い手から3%の仲介手数料を貰う。買い手を仲介している不動産屋②も、売り手から3%の仲介手数料を貰う。とのことです。もし、仲介している不動産屋が1箇所の場合は、双方から合計6%貰うそうです。なんか、おかしいと感じるのですが、本当ですか?
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模範解答を求めています。...
2008/01/07 04:20:08
模範解答を求めています。[1] 下記の事案について以下の(1)~(3)の問いに簡潔に答えなさい。なお(1)~(3)の問題はそれぞれ独立した状況を想定したものであり相互に関連しない。[事案]Aは、Xの代理人として、X所有の土地につき代金3000万円で、Yと売買契約を締結しした。Yは、Xに対して、代金3000万円を提供してこの土地の所有権移転登記を請求しているが、Xはこの請求を拒否したいと考えている。(1)仮に、この売買契約の締結に当たって、Yが『この土地は近々に行政的な規制の対象になるという情報を得ている。』という虚偽の事実をAに告げて、3000万円という価格にまで買い叩いたという事情が判明した(通常取引価格は5000万円程度)とする。この場合、XはYに対して、民法のどのような規定に基づいて、どのような法的主張ができるか。(2)かりに、Xは、Aに対して、このX所有に土地を担保に3000万円程度の融資を得てきてほしいと依頼したにもかかわらず、Aは、事案のようにYと売買契約を締結してしまったとする。この場合、Xは、Yに対して、民法のどの規定に基づいて、どのような法的主張ができるか。それに対して、Yは、民法のどの規定に基づいて、どのような法的な反論ができるか。(3)仮に、この売買契約の締結に際して、YはAから『まず内金500万円を準備してもらえれば登記などの手続きが早急に進む。』と言われ、性急な話だと思いつつも、翌日500万円をAに交付し、その直後にAは、Xに対して『ご依頼通りに土地売買が成立した』と報告して契約書を手渡し、そのまま、500万円を着服して行方をくらましていることが判明したとする。この場合、Xは、Yに対して、民法のどの規定に基づいて、どのような法的主張ができるか。[2]民法上の『錯誤』については、一般に、『表示錯誤(本来の錯誤)』と『動機の錯誤』とに分けて考えられている。(1)~(3)の問いに簡潔に答えなさい。(1)『表示錯誤(本来の錯誤)』について、その具体例を一つ示しなさい。(2)『動機の錯誤』について、その具体例を一つ示しなさい。(3)(2)で示した具体例を用いて、『動機の錯誤』は、民法上どのように理解されているか、その成立要件の議論を中心に、説明しなさい。以上です。ちなみに大問2の簡潔に答えなさいの簡潔とはどのくらいのものなのでしょうか。大学でもらった過去問なのですが模範解答がなくて困っています。長文で申し訳ございませんがどなたか回答よろしくお願いいたします。
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土地売買に関して二件教えて下さい。...
2007/12/29 00:14:42
土地売買に関して二件教えて下さい。売買契約書に添付する印紙、2百万円の場合いくらのものを貼ればよいのでしょうか?また登記を1月7日と今年(間に合いませんが)中にした場合不動産税は売主と買主にどのように請求されるのでしょうか。教えて下さい。