土地売買に関するQ&A
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土地売買契約時に、複数ある登記を合筆し1つにすると契約したに...
2008/02/05 10:36:15
土地売買契約時に、複数ある登記を合筆し1つにすると契約したにも関わらず1つに合筆できなかった場合は損害賠償などできますか?土地売買契約時に、複数ある登記を合筆し1つにすると契約したにも関わらず1つに合筆できなかった場合は損害賠償などできますか?すでに売買契約は終了しており土地引渡し日も近いです。銀行に融資手続きも終わった時点で発覚したトラブル!!突然!不動産業者が契約時に約束した合筆ができないと言ってきました。法務局でいろいろと調べてもらった結果、やはり合筆は無理みたいです。この場合は、なんらかの処置をとることができるのでしょうか??この後もなにかトラブルがありそうで嫌になりました。精神的にも不愉快な思いをさせられ不満が沢山あります。仲介業者(不動産業者)は確認ミスを認めています。これは、知っていて売りたいが為にやった行為なのかとも思ってしまいした。詳しい方宜しくお願いします。仲介業者なのに仲介業者らしいことはなにもしていないですよね!?仲介料も取られるのはかなり不愉快です!!
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住宅購入の売買契約について教えてください。...
2008/02/03 22:51:01
住宅購入の売買契約について教えてください。契約書の特約に「<建築条件付売り地>土地売買契約後、建築設計の協議をしていただきますが3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には土地売買契約は解除され売主は土地代金(手付け金など含む)は全額無条件で返還し、購入者は土地を現状回復の上売主に引き渡して頂く必要があります」と書いてあります。請負契約とは設計が決まった時点をいうのでしょうか?3ヶ月以内に設計が決まらないと契約解除なのでしょうか?契約時の説明では設計は何回でも納得いくまでやってくださいとのことでしたが、3ヶ月以内なら何回やってもいいということでしょうか?無知ですみません。
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必要書類について相続時精算課税・住宅借入金特別控除19年度 ...
2008/02/01 09:08:19
必要書類について相続時精算課税・住宅借入金特別控除19年度 住宅を購入したことによって相続時精算課税選択の特例及び住宅資金特別控除住宅借入金等特別控除上記2つを申請しようと考えていますどちらも条件を満たしているので 申請はできるのですが必要添付書類において いくつか重なるものがあるんです登記事項証明書 (全部事項)住民票写し工事請負契約書写し土地売買契約書写し工事請負契約書写し・土地売買契約書写しはコピー可能なのですが特に 登記事項証明書は 法務局にて 家屋・土地分となる為 各2部用意すると 4000円となってしまうんです同じ日に 税務署にて申請する予定です相続時精算課税選択の特例及び住宅資金特別控除住宅借入金等特別控除各々に 登記事項証明書を用意しないとダメなんでしょうか??窓口が違うとか担当が異なるとかあるのでしょうかできれば 各1部で済ませたいです初めての申請です 経験者の方・識者の方 お教えください。また 住宅借入金等特別控除は 還付金の為すでに申請可能なのは知ったのですが相続時精算課税選択の特例及び住宅資金特別控除 は 2月15日より前でも申請できるのでしょうか?
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道路特定財源暫定税率問題あなたは知っていましたか?...
2008/01/29 22:17:03
道路特定財源暫定税率問題あなたは知っていましたか?この記事の下の方に書かれている【租税特別措置法改正案】▽東京オフショア市場における利子の非課税▽土地売買による所有権移転登記などの税率軽減▽揮発油税、地方道路税、自動車重量税の暫定税率※※【関税暫定措置法改正案】▽牛肉や麦芽などにかかる関税の暫定税率【地方税法改正案】▽自動車取得税、軽油引取税の暫定税率※※ガソリン価格だけしかマスコミに取り上げられずいます。事実は※※の部分を見てもらえばわかりますが、ガソリン、車検、自動車購入時の税金が安くなるのです。あなたはこのことを知っていましたか?http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080130-00000035-mai-pol
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解除と登記の有無について教えて下さい。...
2008/01/28 23:47:45
解除と登記の有無について教えて下さい。例えば①甲→乙②乙→丙と土地が売買された後、乙の代金不払い(履行遅滞)を理由に③甲が甲→乙間の土地売買契約を解除した場合についてです。解除権行使の効果として民法545条では各当事者に『原状回復』を義務付け、同条1項但書では『第三者の権利を害することはできない』としています。質問のケースの場合、解除される『前』に登場している丙は善意・悪意(乙の代金不払いを知っていた)を問わず、又登記の有無にかかわらず保護されるのでは・・なぜなら、545条1項但書の第三者とは解除『前』に現れた者を指していて、対抗要件を備える必要はないのでは・・・と思ってしまいます。解除の『後』ならば①乙→甲への復帰的物権変動と②乙→丙への新たな物権変動による乙を中心とした二重譲渡と同じように考えて、先に登記を備えた方が勝つ対抗関係で争うのはわかるんですけど・・・法学素人ですけどよろしくお願いします。