土地売買に関するQ&A
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分譲地の他の区画が値下げされているが、契約後値引き交渉は、可...
2008/06/16 17:47:14
分譲地の他の区画が値下げされているが、契約後値引き交渉は、可能か?建築条件なしの分譲地(合計10区画)の内の1区画の土地売買契約書を既に交わしていますが、最終的な引渡しには、あと2~3週間ほどかかるようです。先日、その分譲地の新聞の折込広告を見ると、契約を締結していない7区画分について、販売価格が10%から12%ほど値下げされていました。売主や仲介業者を信頼して契約をしたのに裏切られた気持ちです。特に、昔人間の母は怒り心頭です契約を済ませてあるが、値下げ交渉は、できるのか?他の方法(例えば、駐車場の土間コンクリートをしてもらう、ブロック塀+フェンスの設置)をもって交渉ができるのか?いい方法があれば教えてください。
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成年後見人の決定前に行った成年被後見人のした契約の効力・成年...
2008/06/15 20:05:07
成年後見人の決定前に行った成年被後見人のした契約の効力・成年被後見人(ご主人) ・成年後見人(ご夫人) 心神耗弱である主人のため、夫人は成年後見人の申請をしていました。 しかし、これまで半年近く待たされた上、さらに決定までには1ヶ月ほどかかるだろうと言われました。 ここで、待ちきれず、夫人は全相続人(息子二人)の了解を得て、主人名義で主人名義の土地の売買契約を結びました。 契約した1週間後に成年後見人の決定が下りました。 成年後見人の決定が下りた以上は、それ以降の代金の請求や、登記承諾書等々は後見人である夫人名義で行うことになると思います。 1 そもそも成年後見人の申請途中にも係わらず行った土地売買契約は有効でしょうか? 2 無効である場合は、成年後見人である夫人の追認書のようなもので有効になるのでしょうか? 3 成年被後見人の財産目録には当該土地も入っていると思いますが問題はあるのでしょうか? 4 その他、今後起こりえる問題は? よろしくお願いします。
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不動産売買についてお尋ねします!...
2008/06/04 23:35:22
不動産売買についてお尋ねします!!!!家屋付土地売買契約で、贈与税がかからない場合ってあるのですか??お詳しい方お願いします。諸費用の項目を教えて下さい!!!
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妹が一昨年前に建設目的で土地を購入。...
2008/05/25 11:12:51
妹が一昨年前に建設目的で土地を購入。土地売買契約後に袋地がある事を知らされた場合、仲介業者に非はないのですか?土地売買の流れ・・・持ち主→銀行→競売→○不動産購入(契約手続き担当)→△不動産仲介→妹。○不動産と契約手続き成立後に8坪が袋地であることを○不動産から知らされ20万の現金で購入を迫られた。契約に含まれた土地だと思っていたので困惑したが断った。約1ヶ月後に7~8万と提示される。数ヵ月後に手紙で「(妹の)指値で構わないので買ってくれないか?」と手紙が届くが保留。袋地には草が生い茂り不衛生だった為、庭を地固めする際に袋地も一緒に舗装してしまいました。今日になって持ち主から「無断使用、不法進入で訴える」と、「30万で購入してくれるなら問題ない」と言われ「買わないなら(民法210条)公道に通じていない土地(袋地)の所有者が、その袋地を囲んでいる他人の土地(囲にょう地)をその所有者の承諾を受けないで通行し、公道まで出られる権利を言う(民法211条1項)囲にょう地通行権は無制限な権利ではなく通行の場所及び方法は通行者にとって必要で、かつ囲にょう地の為に最も損害の少ない場所を選ばなければならない(民法211条2項)また必要に応じて通行者は通路を開設する事ができる(民法212条1項)囲にょう地通行者は、通行する囲にょう地の損害に対し賞金を支払わなければならない(民法213条)共有地分割や一部譲渡の結果、袋地が発生した場合の通行についてはその関係者の地にしか通行が認められないが、賞金を支払らう必要は無い。を主張する」と言われました。この事が契約書の重要事項に記載されていない場合はどうなりますか?契約前に袋地の説明が無かった時点で○不動産の法律違反では無いのでしょうか?こちらが主張できる権利はありますか?
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土地売買終了後のトラブルについて不動産屋が請求書を送ってきま...
2008/05/23 22:28:21
土地売買終了後のトラブルについて不動産屋が請求書を送ってきました。不動産屋さんを介しての土地売却が終了しました。 ところが先日、不動産屋さんから工事請求書が届き困惑しています。 売却した土地は相続したもので自分は住んだことがありません。 その土地には隣地ぎりぎりのところに家があり、隣地にひさしが出ている状態です。 隣地の持ち主は「建て替える際にひさしを撤去してくれ」との話でしたので 不動産屋さんには「古家あり、建替えの際にひさし撤去必要」という条件でお願いしていました。 買い手も納得の上ご購入となったはずでした。 買い手の方はすぐに建替えるつもりはなく、入居前に外壁を塗る予定で 業者が塗りの足場を組むということで挨拶に行ったところ (隣家ぎりぎりのため、隣家に一部足場がかかることになるようです) 「ひさしを直さないなら足場を組むのは許可できない」 と強く言われ、現在まで着手できないでいるそうです。 買い手の方がひさしの撤去費用の見積りを取り、 不動産屋さんが当方へ請求書を送ってきたのですが これは当方が支払うべきなのでしょうか? こちらとしては全部承知で不動産屋さんが買い手さんに説明もして納得されていると思っていました。 もし説明していないのなら不動産屋さんの責任ではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。 ちなみに、その家には住んでもいなかったのですが 売却契約が終わった時点で、隣家を含む近隣のお宅へご挨拶もしました。 不動産屋さん、買い手さん、業者さんが 当方から隣家にとりなしてほしいと言っていますが 前に住んでいた者と隣家とのなにかいざこざが今回の不許可の原因なら かえって当方が出るよりは買い手さんが (言い方はよくないですが)同情をかうようにしてお願いするほうがいいと思っています。