土地売買に関するQ&A
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今日住宅ローンの事前審査申請をしました。...
2010/06/29 05:35:32
今日住宅ローンの事前審査申請をしました。夫との共同債務で2100万の借り入れ予定です。ですが…私の旧姓名義の銀行のカードローンを実姉が満額(50万円しかも15年前位から…)借り入れしており、ずっと利息の支払いだけをしてきたような状態です。事前審査申請時にローン担当の方にそのむねを伝え、その50万は今日、明日にでも返済します(父が返済してくれると言っていたので)と伝えました。しかし、父が、旧姓名義(その後2回名前変わってます。)だし、そこまで調べることはないだろう言い出し。50万の返済を見送るようなことを言い出して…。事前審査が通っても本審査がだめってこともあるだろうし…。このような場合、やっぱり50万は一日でも早く完済しておいた方がいいのでしょうか?土地売買の契約期限がせまっておりとても焦っています。
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分家住宅を建築予定の敷地に隣接する他人の農地を3筆購入します...
2010/06/28 03:06:54
分家住宅を建築予定の敷地に隣接する他人の農地を3筆購入します(10坪程度)。売買契約書を作成しましたが、どなたか、校正していただけるとありがたいです。足りない、もしくは不要な条文など、ご指摘ください。土地売買契約書売主 ○○○○(以下「甲」という)と買主 △△△△(以下「乙」という)は、農地法第5条の農地転用許可申請を条件として以下の通り売買契約を締結する。 第1条 本件土地の売買代金は金○○○円とする。第2条 本件土地の売買は、登記簿上の面積によるものとし、本件土地の実測面積が登記簿上の面積と相違していた場合においても、甲及び乙はこれに対して異議を述べないことを約する。 第3条 乙は、売買代金を、この契約締結と同時に甲に支払うこととする。第4条 甲および乙は、農地法第5条の許可を得るために、遅滞なくその許可申請に協力しなければならない。第5条 前条の許可申請に対し、不許可処分が確定した場合は、本契約は自動的に解除されたものとし、甲は、すでに受領した売買代金を乙に返還する。第6条 本件土地の所有権は、所有権移転登記が完了したときに甲から乙へ移転する。第7条 甲は、本件土地について、抵当権、質権、賃借権、地上権その他乙の完全な所有権を行使するにあたって妨げとなる一切の負担を消滅させる。 第6条 本件土地に対する公租公課は、第6条の所有権移転の日を基準として区分し、その前日までの分を甲が負担し、当日以降の分は乙が、それぞれ負担する。上記のとおり契約が成立したので、これを証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙は各自保有する。平成○○年○月○○日 売主(甲) 住所 氏名 ○○○○ ㊞ 買主(乙) 住所 氏名 △△△△ ㊞物件目録 ①所 在 ○○県○○郡○○町 地 番 ○○番地○○地 目 雑種地地 積 ○○㎡②所 在 ○○県○○郡○○町 地 番 ○○番地○○地 目 田地 積 △△㎡③所 在 ○○県○○郡○○町 地 番 ○○番地○○地 目 畑地 積 △△㎡
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土地売買契約書を作成しようと思っていますが、売主、買主、双方...
2010/06/27 00:50:48
土地売買契約書を作成しようと思っていますが、売主、買主、双方の印鑑は実印でしょうか?認印でしょうか?どなたか、教えて下さい。よろしくお願いします。
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土地の売買契約書を自分で作成しようと思います。...
2010/06/26 07:45:23
土地の売買契約書を自分で作成しようと思います。知人から3筆買い入れることになっていますが、土地売買契約書は1つでいいのでしょうか?1筆につき1つの契約書をつくるのでしょうか?教えてください。
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土地売買について質問です。...
2010/06/25 10:35:13
土地売買について質問です。父が亡くなり土地相続した後に今住んでいる土地の所有者を確認したところ土地の一画が前妻の娘の所有であることがわかりました。前妻の娘さんとはほとんど疎遠であったことがありません。状況としては ①祖父からの2000坪の土地の一画が前妻の娘の土地であること(150坪程度) ②昔の田舎の土地の測量であり150坪という記載は表記上あるがちゃんとした測量していないため正確な場所は不定(多分竹林の付近かな程度) ③土地は林、竹林などで近くに私道がある調整区域なのですが、最近ある不動産を通してこの土地を売買したいとの申し出がありました。むこう側はなるべく高い値段で買ってほしいらしく3000万円程度とかなり高い値段で提示してきましたが、実際近隣の売却した人に聞くとその3分の1以下の値段でした。不動産屋はそちらが買わないのなら他のひとに売ることもしますと言っていましたがこちらとしては先祖の土地なので他の人にかわれるならなんとか手に入れたい状況です。そこで聞きたいのは・・・ 1、このようないわくつきの土地は他の人が買って何か得になるのか?そもそもこのような土地(四方を他人に囲まれた土地、も しくは測量が不正確な土地)を売買することは法律的には可能なのでしょうか? 2、基本的にじぶんたちが生活している場所であり、名義上でのみ前妻の娘さんの土地がうちの片隅の竹林のどこかにあること から、こちらとしては少し強気に価格交渉をしようかと思っていますし、他人が買わないのを見越してそんなに高いなら買いま せんと言うつもりですが、たとえばこれが得体のしれない人たちにわたり悪用されることは考えらるでしょうか?