土地売買に関するQ&A
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農地転用・土地売買で教えて下さい。...
2009/08/19 17:58:21
農地転用・土地売買で教えて下さい。農地100坪弱です。現在は、その農地の隣人(遠い親戚)に家庭菜園として無料で貸していますが、不動産屋に売買を考えています。今までに不動産屋が来て売りませんかとか改革しませんか?と言われて来ましたが、その時は、その気が無く断って来ました。周りの農家も農地を売って今は分譲地になっていますが、売った場合どのくらい手元に残るのでしょうか?(周辺の相場は、農地:45,000円/坪、宅地:80,000円/坪くらいだそうです。)どなたか経験談やアドバイス、今後の手順等をご教授下さい。■対象農地の詳細・100坪弱・市に隣接している村・最近ベッドタウンとして人口が増加中・近くには分譲地がたくさん出来始めている・西と南に家が建っており、北と東に4m弱の公道・幼稚園、小学校まで150m
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親族間での土地売買に際し、銀行から住宅ローンを借りようと思っ...
2009/08/18 00:43:33
親族間での土地売買に際し、銀行から住宅ローンを借りようと思っています。土地の名義は義父(妻の父親)で建物の名義は義弟(妻の弟)であり、価格は付近のものを参考に適正な価格とする予定です。不動産屋さんを通さずに取引を行い、仲介手数料を節約しようとおもっています。銀行へ提出する物件概要書や、売買契約書の作製は誰に頼むのが良いのでしょうか?不動産鑑定士、建築士、土地家屋調査士などを考えておりますが、その違いがよくわからずに迷っています。よろしくお願いいたします。
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宅建 過去問の回答教えて下さい。...
2009/08/17 09:45:29
宅建 過去問の回答教えて下さい。Ⅳ問3 AB間の土地売買契約中の履行延滞の賠償額の予定の条項によって、AがBに対して損害賠償請求をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。1 賠償請求を受けたBは自己の履行延滞について、帰責事由のないことを主張・立証すれば、免責される。2 BがAの過失を立証して、過失相殺の主張をしたとき、裁判所は損害額の算定にその過失を考慮することができる。3 裁判所は、賠償額の予定の合意が、暴利行為として公序良俗違反となる場合でも、賠償額の減額をすることができない。4 Aは賠償請求に際して、Bの履行延滞があったことを主張・立証すれば足り、損害の発生や損害額の主張・立証をする必要はない。問4 A及びBは、共有名義で宅地を購入し、共有持分の割合をAが1/3、Bが2/3と定めたが、持分割合以外に特約をしなかった。この場合民法の規定によれば次の記述のうち誤っているものはどれか。1 BはAの同意を得なければ、自己の持分を他に譲渡することができない。2 Bが自己の持分を放棄したときは、Aが単独所有者となる。3 Bは、その宅地の全部について、2/3の割合で使用する権利を有する。4 Bだけでなく、Aもその宅地の分割請求ができる。問5 建物の区分所有等に関する法律〈以下「区分所有方」という。〉に関する次の記述のうち正しいものはどれか。1 共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独行動で行うことができる。2 建物の価格の1/3に相当する部分が減失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は自ら、単独で減失した共有部分の復旧を行うことはできない。3 建物の価格の2/3に相当する部分が減失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の3/4以上の多数で、減失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。4 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定めをすれば、区分所有者及び、議決権の各3/4以上の多数により行うことができる。よろしくお願いいたします☆
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土地売却の交渉について近所の年寄りからの依頼で、会社の社有地...
2009/08/16 20:40:23
土地売却の交渉について近所の年寄りからの依頼で、会社の社有地をその年寄りに売却しようと思っています。この年寄りですが、息子夫婦と同居しており、息子夫婦は、「そんな土地いらない!」と言っており、年寄り本人は「息子夫婦の意見なんて聞かなくていい!早く売ってほしい」といった感じで、年寄りと息子夫婦との意見が食い違っています。家族の意見がまとまっていない状態で、本当に年寄りの意見だけを尊重して話を進めても良いものなのか判断に困っています。だれかよいアドバイスはないでしょうか??とりあえず、土地売買金額は184,000円で、現況は雑種地です。
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土地の所有権移転登記をしたのに、お金を支払わなかったらどうす...
2009/08/12 23:11:57
土地の所有権移転登記をしたのに、お金を支払わなかったらどうすればいいのでしょう?Aは土地を所有していましたが、高齢の為判断能力も低下しつつあります。BがAの判断能力低下と将来の生活不安に乗じ、土地よりも現金で持っていた方がいざという時に役に立つから土地を買ってやると言ってこの土地の所有権移転登記をAから得ましたが、売買代金を支払ってくれません。A(成年後見審判はまだ受けていません)はBに対して、何を根拠にどのような主張ができますか? もしAが成年後見審判を受けていれば、Aの成年後見人(保佐人、補助人の場合も含めて)はBに対してどのような主張ができますか? あるいはA(成年後見審判はまだ受けていません)がだまされていたことに気付いて、売買契約を取り消した時、Bが登記名義がBにあることを利用して、Cに土地を売却、所有権移転登記してしまったら、AとB、BとC、AとCの間にはそれぞれどのような法律関係が出てくるのでしょうか? この場合もしAが土地売買前に成年後見審判を受けていれば、Aの成年後見人は誰にどのような主張をして、どのような手続きをとればよいのでしょうか? また、A(成年後見審判を売買前に受けている)がだまされていたことに気付いて、売買契約を取り消した時、登記名義がまだBのままなので、BはCに売ろうと画策しているとしたら、Aの後見人は誰に、どのような主張をしたら良いのでしょうか?