土地売買に関するQ&A
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土地売買を行いましたが、仲介業者に売上金を預けたまま返ってき...
2010/07/06 07:42:55
土地売買を行いましたが、仲介業者に売上金を預けたまま返ってきません。全額、もしくは土地を取り返すことはできますでしょうか?仮に売主=A(個人)買主=B(業者)仲介業者=C(業者)とします。売買代金を2000万円として、Cを介してAとBが土地売買契約をしました。その後、B社は手付金をAに支払い、1ヵ月後B社の銀行ローンが通ったので、受け渡しの日時を決めました。その受け渡し日の前日に、C社より明日銀行からAが受け取る金額の一部(1000万円)を6ヶ月預けてくれないか?との打診をしてきました(6ヵ月後の満期日に20%の配当を付けて償還するとの話)。その時Aは口約束で同意し、C社はAに預り証を発行しております(会社印・印鑑証明あり)但しAは内容をよく知らないまま同意し預り証を受け取ってます。翌日Aは「こんな話はありえない」と我に返り、C社に断りの連絡を入れましたが、C社はすでにB社が借りたローンは(支払いは銀行から)、AとC社に分けて振り込む手続きができているのでキャンセルはできないとのこと。そのまま銀行へ行き、A、B社、C社、C社手配の司法書士が同席し、登記簿等の受け渡しを行いました。(その際Aが書いたのは、本来受け取る金額から1000万円を引いた額が書かれた振込依頼書のみ)6ヵ月後満期になりましたが、催促するも利息はおろか元本さえも返す気配がありません。1週間猶予を与えましたが、それでも不履行。さらに1週間与えましたが、また不履行になっております。(その間催促・確認の電話を何度かしております)こういった状況でAは元本もしくは土地を取り返す方法がありますでしょうか?(すでにその土地はB社からさらに第3者へ渡っている可能性もあります)うわさによると同じ被害を受けている人が他にもいるようです。
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貿易会社を経営する、一代で財をなしたA氏。...
2010/07/05 08:10:59
貿易会社を経営する、一代で財をなしたA氏。息子Bを自分の会社に入社させたものの、手の付けられない馬鹿息子。ついにA氏はBを勘当。ところが金に困ったBは、父親であるA氏の部屋に忍び込み、権利証、印鑑証明などを盗み出し、A氏の代理を称して、A氏の古くからの知り合いC不動産に土地売買をもちかけた。Q1. 息子B(30例)にA氏の代理権があると思い込んだC不動産。 だまされたC不動産は、A氏とBそれぞれにいかなる請求ができるか?Q2. Q1について、息子Bが実は9歳だった場合はどうか?Q3. A氏が息子Bに、過去に不動産管理の一切を任せていたような事実があった場合はどうか?以上の3つのQについて、教えてください。
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地盤改良について地盤改良後の土地売買について以前地盤改良で質...
2010/07/04 15:52:29
地盤改良について地盤改良後の土地売買について以前地盤改良で質問したものです。先日、公共機関で販売の土地を契約したのですが、当団体では水田だったところを地盤改良して地耐力が50KN/㎡で整備してあるとパンフレットに記載されているにも関わらず、ハウスメーカーでサイディング試験をしたところ20KN/㎡しかないという結果が出て、地盤改良費に120万円かかるということでした。パンフレットに記載してあるので、安心して契約したのにと納得がいかず公共機関に説明を受けましたが、2001年国土交通省告示第1113号のとおり整備しており、問題はないという回答でした。。。ハウスメーカーの結果がおかしいという話も出ました。ただ納得がいかず調べたところ、告示では,「“基礎の底部から下方2m以内で荷重1,000N以下で自沈する層が存 在する”もしくは“基礎底部から下方2mを越え5m以内で荷重500N以下で自沈する 層が存在する”場合には,沈下などの地盤変形を考慮して,建築物に有害な損傷 や変形が生じないことを確かめることが義務づけてられている.」(地盤工学会, 地盤調査の方法と解説,287ページ) との内容でしたが、試験結果で基礎の底部から2m以内で自沈する層が3箇所存在しています。そのことも話をしましたが、「告示に基づいて改良しており、結果は問題ない。試験結果で自沈する層が出てても保証する義務はない」との回答でした。私は素人で、あまりよくわかりませんが、なんだか納得がいきません。どこか相談する窓口を知っている方など、どなたか教えていただければと思います。よろしくお願いします。※地耐力の記載がおかしいとも話ましたが、「弁護士にも確認してOKが出て記載している」とのことでした。
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土地売買契約のローン特約の解釈でわからないことで質問です。...
2010/07/02 10:16:13
土地売買契約のローン特約の解釈でわからないことで質問です。建物は別に依頼して話しを進めていました。ローン特約の項目には、決めた金額(仮審査でわかった融資可能金額)で建物代金額を含むとあります。①土地と建物代金込みと記載されていますが、その「融資の決定」とは 本審査のことでしょうか? 仮審査の時点で融資できるとみなすから、もし仮審査が通った後に記載金額に建物代金が合わず、本審査で融資されないこ とがわかったら買主に責任があるという人がいます。仮審査の図面、見積もりは不動産屋の指示でダミーですので、実際の図 面はその後作りました。よって時間もかかるし、金額も変わってくる可能性があったのではないかと思いますし、減額努力をしても 工務店が値段をさげなければ、特約項目の金額に収まらなくなったのですがそれも契約に違反しているのでしょうか?②特約の融資に必要な書類とは通常どのようなものでしょうか?③契約時に依頼予定の設計士に確認し、プラン作成に6ヶ月、竣工まで1年といわれたことを契約時に話すと、土地の支払いは 9月ごろまでまつ、契約書の期日はそのままでよいと売主にいわれましたが、問題ではないですか?④また、実際契約書のローンの金額より仮審査でわかった金額がすくなかった場合は特約となるのでしょうか?⑤仲介した不動産屋にローンの融資可能金額ではとても家がたたないこと、融資可能金額より金額が低いことから建物が建てられないことを伝えて、相談窓口から指導された白紙解除をつたえました。できるかどうか不明なまま数日がすぎ、不動産屋に、「あなたの見解をおしえてほしい。私では判断付かないところもあるから 本当のところどうなのか?」きいたら、答えは「わからない」でした。契約書を作成した不動産屋がわからない場合もあるのですか?
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土地売買に関する法律を早く改正しないと中国人に皆買い占められ...
2010/07/01 19:14:41
土地売買に関する法律を早く改正しないと中国人に皆買い占められてしまうのではないですか。