土地売買, 暮らしと生活ガイド, 住宅, 不動産に関するQ&A
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登記費用について質問です。...
2010/07/16 05:42:46
登記費用について質問です。土地と建物をそれぞれ売買と相続で登記したいのですが、私が調べて計算したものと、母が不動産屋さんに言われたものと、金額がだいぶ違います。私が計算したものは、・土地 売買で570万円、登録免許税57000円・建物 相続で評価額200万円、登録免許税4000円合計 61000円これに司法書士の報酬がプラスされますが(20000円と聞きました)、母が言われたのは、土地建物と報酬の総額で約50000円でした。ずいぶん安い、というか、金額に開きがあるので疑問に思います。登記に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。・建物 相続、評価額200万円
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不動産メーカーとの土地売買契約について(不動産屋ともめていま...
2010/07/10 07:53:17
不動産メーカーとの土地売買契約について(不動産屋ともめています。)新築一戸建てを建てるために、土地の売買契約をしました。(街の不動産屋です)条件には「ローン審査通過」が条件という一文を入れてあるのですが、これはいつまで有効なのでしょうか。いろんな金融機関を当たって審査を受けていますが、審査が通らず(ブラックではありません)、苦慮していて毎日のように不動産屋から「早くしてくれないか」と連絡があります。正直に話したほうがいいのでしょうか。不動産屋さんは土地を見に行ったときにはいい雰囲気ですが、今はちょっと関係が悪くなってきてしまっています。そのことをハウスメーカーのほうにも話しをしているのですが、前と違って対応も悪くなって、いつも居留守や出張中、折り返し電話を頼んでも全く出てくれません。ハウスメーカーのほうにもクレームしたのですが、ハウスメーカーも変えたほうがいいでしょうか。ちょっと焦ってしまっていて乱文すみません。どなたかご教示お願いします。
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土地売買契約のローン特約の解釈でわからないことで質問です。...
2010/07/02 10:16:13
土地売買契約のローン特約の解釈でわからないことで質問です。建物は別に依頼して話しを進めていました。ローン特約の項目には、決めた金額(仮審査でわかった融資可能金額)で建物代金額を含むとあります。①土地と建物代金込みと記載されていますが、その「融資の決定」とは 本審査のことでしょうか? 仮審査の時点で融資できるとみなすから、もし仮審査が通った後に記載金額に建物代金が合わず、本審査で融資されないこ とがわかったら買主に責任があるという人がいます。仮審査の図面、見積もりは不動産屋の指示でダミーですので、実際の図 面はその後作りました。よって時間もかかるし、金額も変わってくる可能性があったのではないかと思いますし、減額努力をしても 工務店が値段をさげなければ、特約項目の金額に収まらなくなったのですがそれも契約に違反しているのでしょうか?②特約の融資に必要な書類とは通常どのようなものでしょうか?③契約時に依頼予定の設計士に確認し、プラン作成に6ヶ月、竣工まで1年といわれたことを契約時に話すと、土地の支払いは 9月ごろまでまつ、契約書の期日はそのままでよいと売主にいわれましたが、問題ではないですか?④また、実際契約書のローンの金額より仮審査でわかった金額がすくなかった場合は特約となるのでしょうか?⑤仲介した不動産屋にローンの融資可能金額ではとても家がたたないこと、融資可能金額より金額が低いことから建物が建てられないことを伝えて、相談窓口から指導された白紙解除をつたえました。できるかどうか不明なまま数日がすぎ、不動産屋に、「あなたの見解をおしえてほしい。私では判断付かないところもあるから 本当のところどうなのか?」きいたら、答えは「わからない」でした。契約書を作成した不動産屋がわからない場合もあるのですか?
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分家住宅を建築予定の敷地に隣接する他人の農地を3筆購入します...
2010/06/28 03:06:54
分家住宅を建築予定の敷地に隣接する他人の農地を3筆購入します(10坪程度)。売買契約書を作成しましたが、どなたか、校正していただけるとありがたいです。足りない、もしくは不要な条文など、ご指摘ください。土地売買契約書売主 ○○○○(以下「甲」という)と買主 △△△△(以下「乙」という)は、農地法第5条の農地転用許可申請を条件として以下の通り売買契約を締結する。 第1条 本件土地の売買代金は金○○○円とする。第2条 本件土地の売買は、登記簿上の面積によるものとし、本件土地の実測面積が登記簿上の面積と相違していた場合においても、甲及び乙はこれに対して異議を述べないことを約する。 第3条 乙は、売買代金を、この契約締結と同時に甲に支払うこととする。第4条 甲および乙は、農地法第5条の許可を得るために、遅滞なくその許可申請に協力しなければならない。第5条 前条の許可申請に対し、不許可処分が確定した場合は、本契約は自動的に解除されたものとし、甲は、すでに受領した売買代金を乙に返還する。第6条 本件土地の所有権は、所有権移転登記が完了したときに甲から乙へ移転する。第7条 甲は、本件土地について、抵当権、質権、賃借権、地上権その他乙の完全な所有権を行使するにあたって妨げとなる一切の負担を消滅させる。 第6条 本件土地に対する公租公課は、第6条の所有権移転の日を基準として区分し、その前日までの分を甲が負担し、当日以降の分は乙が、それぞれ負担する。上記のとおり契約が成立したので、これを証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙は各自保有する。平成○○年○月○○日 売主(甲) 住所 氏名 ○○○○ ㊞ 買主(乙) 住所 氏名 △△△△ ㊞物件目録 ①所 在 ○○県○○郡○○町 地 番 ○○番地○○地 目 雑種地地 積 ○○㎡②所 在 ○○県○○郡○○町 地 番 ○○番地○○地 目 田地 積 △△㎡③所 在 ○○県○○郡○○町 地 番 ○○番地○○地 目 畑地 積 △△㎡
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土地売買契約書を作成しようと思っていますが、売主、買主、双方...
2010/06/27 00:50:48
土地売買契約書を作成しようと思っていますが、売主、買主、双方の印鑑は実印でしょうか?認印でしょうか?どなたか、教えて下さい。よろしくお願いします。